いじめで悩んでいませんか?
吉原稔法律事務所は、全国からいじめ問題の相談を受け付けています。
平成25年にはいじめ防止対策推進法が成立しましたが、その施行後もいじめに関するニュースが後を絶たず、吉原稔法律事務所にも全国からたくさんの相談が寄せられています。
いじめ被害に遭われた方のお話を聞く度、いじめ防止対策推進法の施行後も、学校現場はなかなか変わることが出来ないのだなと実感しつつも、現在、過去にいじめに遭い苦しんでおられる被害児童、生徒及びそのご家族のため日々奮闘しています。
1.いじめ防止法について
・いじめ防止対策推進法研究(関西大学法学部教授永田憲史先生)
2.大津中2いじめ自殺事件について
・弁護団コメント
・遺族コメント(2審)
3.吉原稔法律事務所いじめ防止・被害者救済活動について
4.大津中2いじめ自殺裁判支援カンパ口座終了のお知らせ
1.いじめ防止法について
【いじめ防止対策推進法とは】
平成25年9月28日に施行された我が国ではじめてのいじめ対策の法律です。 いじめの未然防止、早期発見、事案対処につき、学校、学校設置者、地方公共団 体、国等が対策を講じることにより、いじめから児童生徒の生命及び尊厳を守ることを目的としています。 平成23年10月に発生した滋賀県大津市の中2の男子生徒がいじめを苦に自殺した件が、制定の大きな契機となりました。 吉原稔法律事務所も、同法制定にあたり、国会議員への陳情、文教委員会での意見陳述、その他申入れ、交渉等の活動を行いました。
・いじめ防止対策推進法研究(関西大学法学部教授永田憲史先生)
2.大津中2いじめ自殺事件について
大津中2いじめ自殺事件について、 平成31年2月19日、大津地方裁判所は、「いじめ自殺は通常損害である」と明言する画期的な判決を下しました。この判決は、「一連の行為の積み重ねにより、被害生徒に希死念慮を抱かせるに足りる程度の孤独感・無価値感を形成させ、さらに、被告少年らとの関係からの離脱が困難であるとの無力感・絶望感を形成させるに十分であり、そのような心理状態に至った者が自殺に及ぶことは、一般に予見可能な事態といえるから、被害生徒の自殺は通常損害に含まれるというべきである」として、いじめと自殺の相当因果関係を認めました。
いじめから自殺に及ぶことが「一般に予見可能」であり、自殺は「通常損害」であると明言した判決は、当所が調査した限りでは他に見当たりませんでした。 なお、判決は、最高裁ホームページ等でもご覧になれます。
この判決は全国からお寄せ頂いた皆様の激励のお言葉、カンパが力となって勝ち取ったものです。
この判決が、全国のいじめ事案にとって救済の一助となることを願って止みません。
令和2年2月27日、大阪高等裁判所は、大津地方裁判所に引き続き、「いじめ自殺は通常損害である」と明言する判決を下しました。 この判決では、本件のいじめの内容に加え、いじめ自殺が学術的に一般的知見として確立していること、いじめ自殺の報道も珍しいものではないこと、社会一般に広く認知されていること、行政もいじめ自殺への対策を講じていること、これらを背景としいじめ防止対策推進法が成立したこと等が丁寧に認定されました。その上で、「 本件各いじめ行為を受けた中学2年生の生徒が自殺に及ぶことは、本件各いじめ行為の当時、何ら意外なことではなく、むしろ、社会通念に照らしても、一般的にあり得ることというべきであり、(被害生徒の)自殺に係る損害は、本件各いじめ行為により通常生ずべき損害に当たるものということができ、控訴人らの本件各いじめ行為と(被害生徒の)自殺に係る損害との間には相当因果関係あるものと認められる。」として、いじめと自殺の相当因果関係が認められました。
高等裁判所レベルで、いじめ自殺を「通常損害」であると明言したことは、当所が調査した限りでは全国初で、同様の事案にとって非常に価値の高い先例となることは間違いありません。
この判決は全国からお寄せ頂いた皆様の激励のお言葉、カンパが力となって勝ち取ったもので、ご協力頂いた皆様には改めて感謝申し上げます。
他方で、大阪高等裁判所は、被害生徒が自らの意思で自殺を選択したこと、被害生徒の親は家庭環境を整えることができず、被害生徒を精神的に支えられなかったことなどを理由に、損害賠償額を4割減らす過失相殺を認めました。
この判断は、酷いいじめに遭った被害者が、自殺を選択せざるを得ない状況に追い込まれてしまうこと、自身の生死について判断能力を奪われてしまうことを無視したものです。また、現代は様々な「家族の形」があり、裁判所が考えるような「整った家庭」に当てはまらない家族もたくさんありますし、「親だからこそいじめに遭っていることを打ち明けたくない」と思う子供達が多く、必ずしも親がいじめ被害に遭う子供を支えられる状況にあるとは限りません。
それにも関わらず、これらの事情を被害者側の「過失」と考えられてしまうことには大きな問題があります。当所では、このことを最高裁判所に問うていきたいと思います。
3.吉原稔法律事務所いじめ防止・被害者救済活動について
吉原稔法律事務所は、いじめ防止&いじめ被害者救済のために様々な活動を行なっています。
以下は、活動の一例です。
- 学校、教育委員会、地方自治体との折衝
- 第三者委員会との折衝
- 法律相談
- 加害者や地方自治体等への損害賠償請求(交渉、調停、訴訟)
- 告訴
- いじめ防止対策推進法制定・改正、教育委員会制度改革に対する意見
- いじめの啓発活動、学校への出張授業
いじめ事実の調査をしてほしい、加害者から謝罪をしてほしい、損害賠償請求がしたい、学校で安心して生活出来る環境を作ってほしい・・・等々被害にあわれた方が望まれることは様々です。
あなたにあった解決方法を一緒に考えましょう。
当所所属弁護士は、全員がいじめ問題に精通しています。
事務所一丸となって解決を目指します!
まずはお電話で「077-510-5262」ご予約ください。
大津中2いじめ自殺裁判支援カンパ口座終了のお知らせ
●カンパについて
ご支援、ご寄付を頂きました皆様方へ
大津いじめ事件 遺族
このほど令和3年1月21日付の最高裁判所からの棄却及び不受理とする決定を受けて、平成24年2月の提訴より約9年にわたる裁判が終結し、加害者に損害賠償が確定する判決が確定いたしました。
これまで事件発生当初より多くの皆様方より多大なご支援並びにご寄付という形でのご支援賜り、家族を代表いたしまして心より感謝申し上げます。
皆様方からご厚意は私共に勇気を与え、そして背中を押してくれるものでした。
当初は私共だけで、息子の事件の事のみに対して戦っておりましたが、ご寄付とともに皆様から寄せられたメッセージには自らもいじめ被害に遭われていた方、その保護者の方々等からのメッセージがたくさんありました。
私はそのメッセージを読ませていただき、この問題は息子だけに起きた問題ではない、多くの方々がこれまで苦しみ、大切な命を落とされ、いまだに名誉の回復がなされていないご子息の状況が非常に多くあるのだとの認識を持ちました。
事件発生後、「いじめ防止対策推進法」の制定、「地方教育行政法」の一部改正がありました、そして今回大津いじめ事件の裁判において、いじめによって被害者が自殺に追い込まれることを「通常損害」として認める日本で初めての司法判断を得ることが出来ました。この様な結果が得られたのは、皆様からのご支援があったからです。
日本全国で起きているいじめ事件を直接目の当たりにして得られた経験や、有識者からの知見や論文を立法府や行政府、司法に届けることが出来たから成し得られたことだと思っております。
皆様方からのご支援が無ければ到底得ることのできなかった結果だと思っております。
しかしながら新たに立法された「いじめ防止対策推進法」につきましても、今回の大津いじめ事件裁判においても課題が残っていることは事実です。
裁判は一旦終結いたしましたが、これらの課題に対して今後も活動を続けさせていただこうと考えております。
この約9年間の皆様方の手厚いご厚意に再度感謝を申し述べさせていただきます。誠にありがとうございました。
これからも残された課題の克服に向けて出来うることをやってまいります。
●カンパのご報告
令和3年2月1日正午現在
2,632件 14,213,642円
皆様からたくさんのご厚志をお寄せ頂きました。ありがとうございます。
●使途のご報告
皆様から頂戴したカンパの使途についてご報告致します。
- 訴訟実費
- 大津地方裁判所平成24年(ワ)第121号損害賠償事件
- 大津地方裁判所平成24年(ワ)第538号損害賠償事件2件分
- 意見書手数料
- 郵券代
- 印紙代
- 小為替代
- 反訳代
- 裁判記録謄写料
- 通信費
- 消耗品代(証拠提出用、控え用)
- 書籍代
- 新聞代
- コピー代
- 交通費 等
- ご遺族活動費
- いじめ防止対策推進法、教育委員会制度改革関連(国会議員への陳情、文教委員会での意見陳述、その他申入れ、交渉等)
- 全国のいじめ被害者支援(被害者家族からの要請に対して、被害者家族と面談、意見交換、地方自治体、教育委員会、学校への申入れ、交渉等)
- 交通費
- 宿泊費
- コピー代
- 代理人日当
- 文書作成料 等
- 記者会見
- 会場代
- コピー代 等
- HP関連費
- 開設料
- 更新料 等