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遺言を書いた方が良いかどうか…
どういった内容、方法で書いたら良いか…
「遺言」についてお悩みではありませんか?
吉原稔法律事務所へは日々、遺言・相続に関するご相談が寄せられます。
後になってトラブルにならないためにも正しく遺言について理解する必要があります。
以下の事例はほんの一例ですが、よくある遺言・相続に関するトラブルです。
Q1.子供達は仲が良いから遺言を書く必要はない?
Q2.遺言を書くのは死期が迫ってからでも大丈夫?
Q3.親族とは仲が良く、妻がうまく整理してくれるから大丈夫?
A.これらのトラブルを回避するためには
Q1.子供達は仲が良いから遺言を書く必要はない?
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子供達は仲が良いから、
私が死んだら子供達でうまく整理してくれるから、
私は遺言書を書く必要はないと思う。
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そう言って、
夫は遺言書を作成することなく、
妻の私と子供達を残して亡くなりました。
ところが…
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相続がひとたび始まると、
子供達それぞれの夫、妻の思惑もあり、
仲の良かった子供達の間で相続をめぐってトラブルになってしまいました。
Q2.遺言を書くのは死期が迫ってからでも大丈夫?
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遺言を書くなんて縁起が悪い。
私はまだまだ元気だから、
遺言を書くのは死ぬ間際になってからでいい。
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そう言って夫は認知症になってしまい、
夫の兄弟には遺産をあげず、
全てを妻の私に残すという遺言書を作成し、
その後、亡くなりました。
ところが…
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死ぬ間際に作成された遺言書は、
正常な判断能力で書かれたものではなく
無効であると言われ、
親族間で相続をめぐってトラブルになってしまいました。
Q3.親族とは仲が良く、妻がうまく整理してくれるから大丈夫?
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親族とはとても仲が良く、
妻がすべてうまく整理してくれているから、
遺言は書かなくても大丈夫。
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そう言って、
夫は遺言書を作成することなく、
妻の私を残して亡くなりました。
ところが…
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夫には長年音信不通になっている末の妹がいることが判明しました。
銀行は相続人全員の実印がなければ引き出しはできないの一点張りで、
預金を引き出せず、相続できませんでした。
A.これらのトラブルを回避するためには
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あらかじめ、正しい方法で遺言書を作成しておけば、
これらのトラブルを未然に回避することができます。
お気軽に吉原稔法律事務所にご相談ください。
![](https://yoshihara-law.jp/wp-content/uploads/2022/01/yuigon_d2.gif)
遺言を書いた方が良いかどうか、
どういった内容・方法で書いたら良いか、
もっと遺言・相続について詳しく知りたいと思われたら、
お気軽に吉原稔法律事務所にご相談ください。
弁護士費用は、ご相談の場合であれば30分、5,400円(消費税込)からとなります。
また、遺言書作成の手数料は、財産の額や事案の複雑さにもよりますが、
108,000円(消費税込)(但し、別途実際にかかった通信費、コピー代等の実費はかかります)からとなります。(但し、公正証書遺言の場合には、32,400円(消費税込)の加算となります。)
まずはお電話で「077-510-5262」ご予約ください。