債務整理事件

・自己破産
・個人再生
・任意整理
・過払い金返還請求
・生活再建支援(生活保護申請)

債務整理事件(自己破産、任意整理、民事再生等)

個人で借金などの債務の支払の繰り延べや減額の交渉をしても、すぐに応じる債権者は多くありません。 たとえ数日間待ってもらえたとしても、その数日間で出来る事は、次の借り入れ先を見つけることくらいではないでしょうか。それでは根本的な解決になりません。

債務を整理する方法は複数ありますが、弁護士は各手続のメリット・デメリットを熟知しています。依頼者にとって最も適した債務整理の方法をアドバイスを行い,多重債務により生活苦に陥っている方の救済を目指します。

任意整理

弁護士があなたの代わりに債権者(貸主)と話し合い、月々の返済額や利息を下げてもらう交渉をします。弁護士が債権者と交渉を開始した時点で、債権者からあなたへの請求や取立てが止まります。

裁判所を利用する必要がなく、自己破産や個人再生の場合とは違って、官報に名前や住所が掲載されることはありません。また、一部の債権者のみを選んで手続きをすることも可能です。

自己破産

借金の返済が困難で、現在の収入や財産だけでは完済することができない場合、破産の手続きをとることになります。

裁判所に自己破産の申立てをすると、日常生活に必要な家具などの財産を除き、不動産などの高価な財産を売却して、債権者に公平に配当することになります。 特に高価な財産がなければ、配当をしないまま、「免責が許可」されることにより、法律上の支払義務が免除されます(つまり、借金の支払をする必要がなくなります。)

自己破産はあくまで経済生活の再建を図るための手続ですので、家族や職場への影響はありません。また、選挙権や被選挙権を失うことはありませんし,破産の事実が戸籍や住民票に掲載されることもありません。

個人再生

個人再生とは、裁判所への申立てによって、法律の定める範囲で各債権者に対する返済総額を減額し、その減額した債務を原則として3年間で返済することによって、残りの債務の支払義務が免除される方法のことです。

破産とは違って、財産を手放さずに債務を減らすことができます。住宅ローンの支払いを続けながら、その他の借金を返済することができるため、家を諦める必 要がありません(住宅を残すには法律上一定の要件があります。)。借金ができた理由は問われないため、自己破産手続で免責を受けられるか心配な方も利用す ることができます。

過払い金請求

貸金業者の中には、利息制限法に違反した利息をとっているところがあります。利息制限法に定められた利率を超える場合には、その利率を超えた部分は 元本に充当されるため、借金の額を減らすことができます。また、長い間、制限利率を越えた利息を払い続けた場合には、法律上はすでに元本が完済されていることもあります。

このような場合に、貸金業者に対して払いすぎた分を請求することを過払い金請求といいます。過払いとなっているかどうかは、債権者から開示される取引履歴 をもとに計算してみないと分かりませんが、一般的には、5~7年間取引を続けていて、金利が20%を超える場合には、過払い金が生じている可能性があると いうことができます。

写真:滋賀県大津市・琵琶湖畔