交通事故事件

・自賠責保険、任意保険の請求手続き
・後遺障害等級の異議申し立て
・損害賠償請求(示談交渉、訴訟)
・政府保障事業制度の手続き
・亀岡暴走事故

交通事故事件

交通事故に遭った場合、交通事故を起こしてしまった場合など、加害者側、被害者側を問わず、交通事故事件を取り扱っています。

加害者本人との交渉は、相手が感情的になったり、逆に被害者との連絡を拒んだりなど、コミュニケーション自体が難しい場合が多いだけでなく、お互い法律の素人であるために、どの程度の金額が適正な賠償額なのかをきちんと話し合って決めることは難しいです。  

これに対し、弁護士に依頼すれば、感情的になりがちな加害者との交渉を直接しなくて済みますし、裁判所基準(裁判をしたならば認められる基準)に従って適正な賠償を受けることができます。  

また、保険会社との交渉は、経験豊富な担当者と直接やり取りを行う必要がありますが、多くの方は交通事故など人生で何度も遭遇するもの ではなく、知識と経験の差が大きくあるため、保険会社が裁判所基準を大きく下回る保険会社独自の基準に従って示談提示をしているにもかかわらず、「そういうものなのか」と言いくるめられてしまうことも少なくありません。  

これに対し、弁護士に依頼すれば、保険会社の提示する示談案を検討し、不合理な点については的確に反論してもらえるだけでなく、裁判所基準に従って適正な賠償を受けることができるようになるのです。

Q:交通事故に遭いました。加害者が加入していた保険会社から賠償の連絡がありましたが、とても対応が悪く、金額も低いです。これで納得するしかないのでしょうか。
A:最近の保険会社はとても低額の賠償額しか提示しないことが多く、ご本人だけで対応するのは難しいのではないでしょうか。それでも証拠をそろえて争うことは可能です。最終的には裁判になる可能性もあるので、一度ご相談ください。

Q:交通事故にあった場合、弁護士に依頼すると自分で保険会社と交渉するよりも賠償額が上がりますか? 裁判をすると保険会社の提示額より高い金額が認められますか?
A:損害の費目のうち、慰謝料については、(1)自賠責保険の基準、(2)任意保険会社の基準、(3)裁判基準と三段階での運用がなされており、弁護士に依頼する前の段階では(1)や(2)での提示が多いようです。従って、弁護士に依頼したことで慰謝料が(1)から(2)に増額になったり、裁判をすることで(2)から(3)に増額になることがあります。

保険請求

被害者が保険請求をするとき、ご自身で加害者や保険会社と直接交渉を進めると、どの程度の金額が適正な金額なのかが分からず、裁判所の基準を大きく下回る保険会社独自の基準に従って示談金額の提示をされても、そのまま示談契約を結んでしまう方がおられます。そのような場合、弁護士に依頼すれば、裁判所基準での交渉を進めることができ、適正な保険金を受けることができるようになります。

損害賠償請求

加害者やその保険会社より提示された保険金額に納得がいかない場合、さらに損害賠償請求をしていくこととなります。しかし、損害賠償金額は、損害一つ一つを積み重ねた合計額であることからその立証が煩雑であったり、法律や判例の知識が要求される場面が少なく、ご自身で請求を行うことは容易ではありません。そこで、専門的知識や経験を持つ弁護士が、あなたに変わって示談交渉・調停・訴訟を進め、適正な損害賠償額を取得することができます。

後遺障害等級の異議申立て

保険請求や損害賠償請求をする際、被害者の後遺障害等級が何級に該当するかによって、その金額が大きく異なります。しかし、後遺障害等級に認定が納得のいかない内容であることも少なくありません。そのような場合、弁護士が、後遺障害等級の判断が不当であるとする理由を記載した異議申立書と、主張の根拠となる資料を提出し、異議申立てをすることをお手伝いします。

政府保障事業制度

交通事故の加害者が保険未加入であったり、ひき逃げ事故にまきこまれた被害者は、加害者からの賠償を受けることが難しくなります。そのような人は、「政府保障事業制度」という国の制度を利用すると、一定の保障金を受け取ることが出来ますので、弁護士がこの請求をお手伝いします。

写真:滋賀県大津市・琵琶湖畔