家事事件(遺言・相続等)

・遺言内容の相談
・遺言書の作成、チェック
・遺産分割協議書の作成、チェック
・遺産分割協議交渉、調停、審判
・遺産分減殺請求
・相続放棄
・財産管理、後見人の選定

家事事件(遺産分割、遺言、相続等)

遺言や相続は、ご自身やご家族・ご親族の問題であるという意味では、もっとも身近な法律問題といえましょう。

しかし、遺言書や遺産分割協議書などは、法律や制度上のルールに従って作成される必要があるため、せっかく作成したのに意味をなさなかった…ということに なりかねません。曖昧な表現などは、新たなトラブルの原因にもなってしまいます。親族関係や遺産の成り立ちが複雑なため、必要書類を取り寄せるだけでも一 苦労、そもそも何を取り寄せればいいのかわからない…という場合もあります。

また、相続人や関係者全員の意見が一致するとも限りません。そういった場合、近しい間柄だけに、なかなか冷静な話し合いが出来ず、いつまでも問題が解決しないという事態に陥ることがあります。

こうした問題を避けるために、法律の専門家である弁護士がいます。弁護士は、法的知識に基づいて、様々な場面に応じた適切なアドバイスを差し上げるととも に、書類の作成や手続を自分たちだけで行っていく負担や、関係がこじれた相手と直接関わることによる精神的ストレスを取りのぞきます。

弁護士は、以下のように法律上あるいは制度上不備があってはいけない遺言書や遺産分割協議書の作成にあたって、色々なアドバイスを差し上げることができます。 また、弁護士に、作成の依頼をすることも出来ます。

  • 書類作成のサポート~遺言書や遺産分割協議書などのチェック、作成
  • 遺言の実現のサポート
  • 遺産分割のための協議や調停などのサポート

遺言内容の相談

「遺言書を作っておきたいけれども、どういう内容にしたらいいかわからない」 こういう御悩みを抱えておられる方はとても多いです。 遺言書を作る以上は、後々トラブルにならないようなものにしなければ意味がありません。 具体的には、相続人の遺留分を侵害しないような内容にしておく必要があります。 しかし、遺留分の計算は、意外に面倒なものです。 当事務所では、経験豊富な弁護士が、トラブルにならない遺言書の作成をお手伝いさせていただきます。

遺言書の作成、チェック

遺言書を作成する以上は、後日その有効性についての疑義が生じないように作成しておかなければ意味がありません。 その為には、やはり、公正証書で作っておくのが一番です。 また、その内容も明確にしておくべきですし、遺留分を侵害しないような内容にしておくことも重要です。 さらに、遺言内容がきちんと実現されるように、遺言執行者も指定しておくべきです。 当事務所では、経験豊富な弁護士が、遺言書の作成からその実現まで責任をもってお引き受けさせていただきます。

遺産分割協議書の作成、チェック

遺産分割協議書の内容が不明確であるために、せっかく遺産分割協議書を作成したのに、解釈を巡ってトラブルになってしまうことがあります。 また、重要な遺産を見落としていたために、遺産分割協議をやり直すことになってしまったということもあり得ることです。 当事務所では、経験豊富な弁護士が、後日トラブルとならない遺産分割協議書の作成をお手伝いさせていただきます。

遺産分割協議、交渉・調停・審判

遺産の分割には、様々な法律知識が必要です。 遺産分割の相談をお伺いしていると、ちょっとした知識不足が原因で、まとまる話がなかなかまとまらないケースをお見かけします。 こういうケースでは、弁護士や調停委員が間に入ることですんなりいくこともあります。 また、調停がまとまらない場合は、自動的に審判に移行し裁判官が適切な分割方法を示してくれます。 遺産分割協議は、感情のもつれもあって無用に長引くものです。早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。

遺留分減殺請求

兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、遺留分というものがあります。 遺言書で全く財産をもらえないことになっていても、遺留分については、その侵害されている部分について、他の相続人に対して請求していくことができます。 もっともこの権利は、遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をしないと時効によって消滅してしまいます。

相続放棄

「亡くなった父親の債権者から請求書が届いた。」 こんな法律相談を受けることがよくあります。相続は、土地や預貯金といったプラスの財産だけではなく、借金といったマイナスの財産も承継するのが原則です。しかし、相続の放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになるので借金を承継することはなくなります。もっとも、相続を知ってから3か月経過すると相続放棄ができなくなるので注意が必要です。 当事務所はこれまで数多くの相続放棄の手続きを扱ってきましたので、安心して任せていただいて大丈夫です。

財産管理、後見人の選任など

「お金を貸している相手が亡くなったが誰も相続人がいない。」「母が認知症になってしまった。」 このように本人が財産管理能力を失ってしまった場合は、家庭裁判所に相続財産管理人や後見人などを選任してもらう必要があります。 選任された相続財産管理人や後見人は、本人の財産を管理することになります。故人に負債があれば、故人の財産を処分して負債の整理を進めることになります。 裁判所から選任された相続財産管理人や後見人であれば、公平・中立な事務処理が期待できるので、ご遺族やご親族のみなさんも安心です。 当事務所は、これまで多くの申立をしてきた実績があり、後見人としての経験も豊富です。安心してご相談ください。

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写真:大阪市