カネボウ白斑被害対策滋賀弁護団 経過を更新しました

最新のカネボウ白斑被害対策弁護団の動き

以下に経過を掲載致します。


2016.12.27 弁護団長のコメントを発表しました

2016.04.01 カネボウ白斑被害対策弁護団期日経過報告(これまでの経緯)を更新しました

2014.12.22 カネボウに対して訴訟提起しました

2014.10.17 カネボウに対する損害賠償請求訴訟への参加のご案内

2014.07.28 カネボウが方針を変更しました カネボウからの書面

2014.05.17 カネボウへの請求についてのご報告

2014.01.17 カネボウ白斑被害対策弁護団・受任活動を開始しました

2013.12.19 株式会社カネボウ化粧品より回答書が届きました

2013.10.28 株式会社カネボウ化粧品 代表取締役 夏坂真澄 殿 申入れ

【報道関係者各位】 プレスリリース

平成25年9月30日
吉原稔法律事務所

カネボウ白斑被害対策弁護団について

1.弁護団の目的

カネボウ美白化粧品による白斑被害を受けた人びとの救済

2.弁護団の構成

滋賀弁護士会の会員であって、上記目的に賛同する有志。
弁護団長     弁護士小川恭子
弁護団事務局長  弁護士石川賢治
弁護団事務局   〒520-0056 大津市末広町7-1大津パークビル6階
         吉原稔法律事務所
         電 話:077-510-5262
         FAX:077-510-5263

3.無料被害相談の実施

カネボウ化粧品による白斑被害者を対象とした相談です。
(※カネボウ被害以外の一般法律相談は対象外です。)

4.相談の申込方法

下記(1)(2)のどちらでも申し込みが出来ます。
いずれの場合も、弁護団事務局で受け付け後、担当弁護士をお知らせしますので、その担当弁護士と電話又は面談で相談していただきます。

(1)FAXによる申し込み〔24時間受付〕
このホームページから相談カード(PDFファイル)をプリントアウトして所定事項を記入し、下記までFAXして下さい。
〔弁護団事務局/FAX077-510-5263〕

(2)電話による申し込み(受付時間は平日午前10時~午後5時)
〔弁護団事務局/電話077-510-5262〕

※相談対応弁護士の性別…弁護団は男女の弁護士で構成されています。最初のご相談について、女性弁護士を希望される方は、申し込みの際、その旨お申し出下さい。できるだけご希望に沿えるよう努力させていただきますが、ご希望に添えない場合はご容赦下さい。

5.相談後の措置

(1)ご自分でできることについての無料のアドバイス
カネボウ基準による治療費の請求など、ご自分で十分出来ることについては、ご自分で出来るようにアドバイス致します。

(2)被害対策希望者の登録
相談の後、更に、弁護士による具体的な対応を望まれる方については、そのご希望を登録させていただき、弁護団として、しかるべき対応を検討します。

(3)具体的な法的措置の時期
弁護団としても、被害対策として、何が必要なのかについて、無料相談を通じて事例を集積し、被害者にとって最ものぞましい方法を考えていく所存です。 従って、現段階では、「相談即裁判」といった拙速な対応ではなく、各被害者ごとに、弁護団で担当弁護士を決め、継続的な関わりの中で、各被害者の被害実態や現在置かれる状況に最も相応しい解決方法をアドバイスしていければと考えています。

(4)具体的に代理人として行動する場合の弁護士費用など
カネボウ基準による請求を弁護団所属の弁護士に依頼する場合は、弁護団基準による実費分担金(今のところ5000円程度を予定)のご負担をお願いすることを検討中です。
任意交渉・民事調停・訴訟など、弁護団として具体的に、被害者の方々の代理人として活動することがある場合に、その着手金や報酬について、どの程度のものとするかは、難しい問題であり、今後の事態の推移をみて、ご相談させて頂きたいと思っています。

6.守秘義務

ご相談内容の詳細を、第三者に漏らすことはありません。

但し、弁護団内部では、ある被害者の相談を担当した弁護士以外の他の弁護士も弁護団の一員として情報を共有します。但し、弁護士には守秘義務がありますので、弁護団以外に情報を漏らすことはなく、得た個人情報を目的外のことに利用することもありませんのでご安心下さい。

7.公表基準

弁護団に対し、およそどのような相談がどの程度寄せられたか、今後どのような対策をとるか、等について、被害者が特定されない形で弁護団として外部に発表することは、予定しております。なお、その際、「自分の姿や名前を公表して、被害を世に問いたい」と思われる場合は、マスコミ等の取材に応じて頂くことも考えられますが、ご本人の事前の承諾なく、弁護団として公表することはありません。

この記事を書いた人

吉原稔法律事務所