カネボウ白斑被害対策 弁護団長のコメントを発表しました

これまでの経緯

●平成26年12月22日 大津地方裁判所へ提訴

・第一次提訴の原告になられた方は7名です。    
・平成27年2月3日、被告から答弁書が提出されました。

●平成27年2月3日午前11時 第1回口頭弁論期日

・訴状陳述、答弁書陳述
・被告の主な主張
 「各原告がロドデノール入り化粧品を買ったことを示す資料はあるが、
 実際にロドデノール入り化粧品を使っていたかは分からないので、その点は争う。」
・原告側:意見陳述
・被告は、平成27年4月10日までに主張をまとめた書面を提出

●平成27年4月21日午前10時 第2回口頭弁論期日

・原告側:準備書面1(平成27年4月14日付)陳述
 裁判所からの『「白斑等」とは何を指すのか?』との問いについて
 →「ロドデノール含有化粧品を使用した日以降身体に生じた一切の症状のこと」
  「白斑、赤み、かゆみ、黒ずみ等のこと」と主張。      
  原告さんが使っていた化粧品について、商品名をより詳しく主張。
・被告側:第1準備書面(平成27年4月21日付)陳述    
 100ページにわたる主張。    
 概要としては、「発売前に色々と臨床試験を行い、厚労省のお墨付きをもらった化粧品であるから、カネボウに賠償責任はない」。
・原告側は、被告の主張に対する反論書面を平成27年6月末日までに提出。
・原告側は、閲覧制限して欲しい箇所について、より具体的に主張。

●平成27年7月16日午後4時 第3回口頭弁論期日

・原告側:追加提訴の訴状陳述。
 準備書面2(平成27年6月30日付)陳述 ・欠陥について、裁判所から確認。
 →原告は、ロドデノール自体が欠陥だと主張。
 →被告は、ロドデノールが欠陥であることを否定しつつも、主な争点は、開発危険の抗弁であるとしており、今後は、開発危険の抗弁について焦点を当てて審理が進行する予定。
・次回期日は、被告側で、原告側の書面に対する反論書面を提出予定。

●平成27年9月18日午後1時30分 第4回口頭弁論期日

・被告側:第2準備書面陳述、証拠説明書と証拠提出。
 →製造物責任法4条の抗弁(開発危険の抗弁)について解釈論を展開し、カネボウの法的責任が生じないと主張。
・今後の方針について、協議。
 →原告から、「そろそろ個別原告の損害論に入ることを考えている」と主張。
・次回期日までに、原告側で、被告側の書面に対する反論書面を提出予定。

●平成27年12月11日午後4時30分 第5回口頭弁論期日

・原告側:準備書面3(平成27年12月4日付)陳述、証拠提出。
 製造物責任法の解釈について、原告の意見を主張。
 原告さんの陳述書を提出。
・被告側:証拠提出
・裁判所から「今後の進行について協議したい」という申し出があり、双方代理人が同意。
<原告側に対して>
原告みなさんの損害(症状)について、更に詳しい主張をしてもらいたい。
訴訟になっていないケースで、示談はどのような基準か分かるか?
→詳細は分からない。カネボウも教えてくれない。
<被告側に対して>
責任の有無について、更に反論をしてもらいたい。
・双方とも、主張書面を平成28年2月末日までに提出。

●平成28年3月8日午後4時00分 第6回口頭弁論期日

・原告側:準備書面(平成28年2月29日付)陳述、証拠(写真)提出
 原告さんが負った後遺障害について個別に主張。
・被告側:準備書面(平成28年3月8日付)陳述、証拠提出
<原告側に対して>
 原告みなさんが最初に通院した時から現在までのカルテを提出してもらいたい。
 カラーコピーではなく写真を、カネボウ側へ送付してもらいたい。
<被告側に対して>
 反論等について検討をしてもらいたい。
・カルテについては、なるべく早く提出してもらいたい。

●平成28年5月12日午前11時00分 第7回口頭弁論期日

・原告側:進行意見書(平成28年5月11日付)陳述、証拠(カルテ)提出
<原告側に対して>
 ラズベリーケトンとロドデノールの類似性について主張してもらいたい。
<被告側に対して>
 販売前の試験について、国際的ガイドラインと比較しつつ主張してもらいたい。
 ・7月6日午前11時から、進行協議期日(今後の進行について協議するための期日)を開く。

●報告集会 @滋賀弁護士会館中会議室

・原告さんら4名の方が参加。弁護団から弁護士7名が参加。
・今回期日の内容を、弁護士から説明。
・意見交換

○次回期日 平成28年8月23日(火)午前11時 第8回口頭弁論期日

(*)期日は誰でも傍聴できます。
   傍聴希望の方は、大津地方裁判所1階ロビーに午前10時50分までにお越しください。
(*)期日終了後、滋賀弁護士会館で報告集会を行います。
    会場まで弁護士がご案内しますので、期日終了後に法廷前でお待ちください。
(*)平成28年7月6日午前11時より、進行協議期日が開かれます。原告さんは出席可能ですので、ご都合のつく原告さんは、平成28年7月6日午前10時50分に、大津地方裁判所1階ロビーにお越し下さい。

※ 当弁護団では、被害者の皆さまの声に耳を傾けながら、順次提訴を検討しています。
一人で悩まず、お気軽に弁護団へご相談ください。

この記事を書いた人

吉原稔法律事務所