「遺贈寄付のご相談は弁護士に…」

(NHKウエブサイトより)

皆さんは、「遺贈寄付」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
自分の死後、自分の財産を社会貢献活動をしている団体などに寄付することです。
ある協会が調査したところ、50代~70代の22.9%が遺産の寄付を考えたことがあるとのことです。4~5人に1人の割合ということになります。

当事務所でも、ご主人に先立たれ、お子様もおられない女性から、「自分の死後、自分の財産を世の中のために役立てたい。」という相談を受け、公正証書の形で遺言書を作るお手伝いをしたことがあります。

自分の財産を、自分が死んだ後、社会のために役立てたいという考え方は素晴らしい考え方だと思います。しかし、上に書いた女性のケースとは異なり、法定相続人がいらっしゃるケースでは、法定相続人の権利との調整もきちんと考えた遺言書にしておく必要があります。そうしておかないと、遺贈寄付をした先方の団体と法定相続人との間でトラブルが発生してしまうことも考えられます。そうなってしまうと、せっかくの素晴らしいお気持ちがかえって仇となってしまうことにもなりかねません。
また、遺贈寄付が間違いなく行われるようにするためには、遺言書の中にきちんとその役目を果たしてくれる人を指定しておく必要もあります。これを遺言執行者と言います。弁護士が遺言書作りに協力した場合は、その弁護士を遺言執行者に指定することが多いです。

その他、遺産の中に不動産や有価証券などお金以外のものが含まれている場合は、その取扱いについても考えることが必要となることが多いです。
このようなことは、遺言書作りの経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

もちろん、当事務所も、上に紹介した女性のケースを始めとして、遺贈寄付について豊富な経験があります。経験豊富な弁護士が、皆さまからのご相談をお待ちしております。どうぞ安心してご相談ください。

この記事を書いた人

吉原稔法律事務所