不当請求に関するご相談

不当請求で困っていませんか

少し前までは、不当請求の相談と言えば、ほとんどが架空請求の相談でした。
架空請求とは、インターネットのアダルトサイトなんかを見ていて、突然「ご入会手続きが完了しました。●●万円をお支払いください。」などというメッセージが現れたりするものです。身に覚えのない請求書が家に届くという手口もありますね。
心当たりがあるとついつい払ってしまう人もいるようです。
しかし、払う必要などありません。裁判所からの呼出状などでもない限り、無視して放っておくのが一番です。
もちろん、不安なときには、お気軽に当事務所までご相談ください。経験豊富な弁護士が対応に当たります。

最近は、架空請求以外の不当請求の相談が増えています。

例えば、

  1. 「息子が交際している女性を妊娠させてしまった。相手の親から慰謝料を求める電話が昼夜問わずかかってくる。裁判を起こすなどと脅される。親の私にも法的な責任があるのでしょうか?」
  2. 「インターネットで知り合った男性としばらく付き合った後に別れました。その男性から交際中の食事代やプレゼント代を返すように言われています。詐欺で警察に訴えるとも言われており、ノイローゼになってしまいそうです。」 いずれも、よほど特別な事情がない限り法的な責任はありません。

これらのトラブルを回避するためには

お気軽に当事務所までご相談ください。
経験豊富な弁護士が対応に当たります。

解決方法その1

弁護士名で相手に不当請求をやめるように内容証明郵便を出すという方法があります。
不当請求は権利行使を騙った恐喝に該当する場合もあります。
過去の取扱事例には、内容証明郵便の中で、この点を法的に指摘して、不当請求がぱったりと止んだものもあります。

解決方法その2

不当請求の電話がもうかかってこないだろうと安心できるまでの相当期間、当事務所が不当請求の電話の応対窓口を行うという方法があります。
過去の取扱事例には、不当請求の電話の応対窓口を2か月ほどにわたり行ったものもあります。

お気軽に吉原稔法律事務所にご相談ください。

不当請求で困っていませんか?お気軽に当事務所までご相談ください。
経験豊富な弁護士が対応に当たります。

まずはお電話で「077-510-5262」ご予約ください。

この記事を書いた人

吉原稔法律事務所